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弁護士の方や詳しい方にご質問があります。 現在、正社員の試用期間として働いています。 給与に関して質問したところ、納得…

弁護士の方や詳しい方にご質問があります。 現在、正社員の試用期間として働いています。 給与に関して質問したところ、納得のいく返答がなく 急に明日から来なくて良いと言われて、解雇になりました。その月の1ヶ月分の給与と来月の給与を支払う言われました。(LINEで) それに対して、合意はしておりません。 こういう場合は、不当解雇により慰謝料や数ヶ月分の給与を請求できたりするんでしょうか? ※どのぐらい請求できるのでしょうか? また、どこに相談すればいいでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    弁護士です。 質問の最初で「弁護士の方や」と書いてあるくらいですから、 弁護士に相談してください。 合意前なのでまだ間に合います。 給料に質問した理由による解雇なのでしたら、 不当解雇である可能性はかなり高いでしょう。 いくらくらい請求できるかは、 給料の額によるのでこの質問からは具体的な額の回答は難しいですが、 2か月分の提案を上回ることは十分に目指せます。

    2人が参考になると回答しました

  • 納得できるまでなんて身勝手な要求はいくらなんでも無理ですよ。 学生時代までは通用するわがままは社会では通用しないのです。 その何か勘違いしてる性格が会社側に嫌われたのでしょう。 2ヶ月分の給料を貰えるので、会社側は法律的には間違っては無いです。 後は裁判しかないです。 解雇取り消しは難しいでしょうから、うまくいって少しお金の上乗せで終わりでしょう。 確実に裁判費用で損が出ます。 性格を改めないと次の就職先でもゴタゴタしますよ。 私が勤務してた会社での解雇の裁判では、和解で解雇取り消しでした。 親が寝たきりで介護が必要でしたが会社側は遠くの関連企業への出向命令を出して、従業員が出向拒否をして解雇でした。 出向拒否は法律でも解雇は可能です。 2年くらい経ってから裁判所が和解勧告を出して、解雇取り消しで裁判終了。 会社が和解金を払ったかは聞いてませんが、給料は2年程度の昇給分は上がりましたね。 その書類は見ました。 寝たきり親の介護が無かったら、授業員は裁判でも勝てなかったでしょう。

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  • 不当解雇かどうかを判断できるのは裁判所ですから提訴することになります。弁護士に相談してください。 なお、解雇は30日以上前予告するか日数が不足している場合は解雇予告手当(不足している場合は不足日数分の平均賃金分、30日の場合はほぼ1か月分の給与になります)を支払わなければなりません(労働基準法第20条)。そのため会社は「その月の1ヶ月分の給与と来月の給与を支払う」したのだと思われます。

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