解決済み
自動車学校で働き始めたのですが、労働時間について質問です!9:30〜20:30までの勤務時間で、1時間お昼休憩があり、8時間勤務の2時間残業という基本10時間勤務なのですが、1時間のお昼休憩にも送迎があり11時間勤務になることがほとんどです!50分授業の後に10分準備時間があるため、お昼の送迎行く時はお昼前の10分の準備時間で急いで食べて、午前の教習が終わったらすぐ送迎に行けるようにしなければなりません!そこで質問なのですが、8時間以上勤務の場合は1時間の休憩を与えなければならないと思うのですが、お昼送迎に行く場合は明らかに1時間の休憩がありません!これって違法ですか?それとも10分の準備時間が1日合計70分ぐらいあるのですが、これが休憩扱いになるのでしょうか、わかる方よろしくお願いします!! 説明が下手ですみません!
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違法です。また、違法でも昼休憩の時間に労働させたのであれば使用者(自動車学校)はその賃金も支払わなくてはいけません。 使用者(自動車学校)は休憩を分割して与えてもいいですが、10分で分割してしまうとは休憩とは認められません。そもそも教習と教習の間の時間は、準備時間ですから休憩ではなく労働です。
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