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退職時の有給休暇について質問です。 3月5日に現職を退職する旨を伝えました。 退職日は4月30日になるのですが、…

退職時の有給休暇について質問です。 3月5日に現職を退職する旨を伝えました。 退職日は4月30日になるのですが、その際、有給休暇の申請について1か月前までに申請してもらえないとだめだと言われ 4月8日から有給になると言われたのですが、 有給申請は1か月も前に連絡しないと取得できない等の法的根拠はあるのでしょうか また、通常であれば4月1日に付与される有給を退職するから付与しない等を変更することができるのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職までに、申請の猶予がなければ、1か月前である必要はなく、現在保有するまたこれから付与される有給休暇はすべて使えます

  • 会社が主張する様な法的根拠はありません。 社内規定があるのかも知れませんが、法的拘束力を持ちません。 会社には年次有給休暇の時季変更権があるので、有給休暇の日程を変更する権利があるですが、残念ながら退職日が決まっている場合で、退職日まで有給休暇の申請をされたら変更する時期すらありませんので、その権利も会社は使えません。 また、有給休暇消化中に新たな年次有給休暇日が来てしまえば、付与しなければなりません。 よく、そこを狙って辞める人も多いですよ。 新卒だと10月頭に年次有給休暇が付与される人が多いのですが、夏のボーナスを貰ってから、夏休み前に退職すると言い出して、夏休みから10月いっぱいまで休むとかいますので。 権利を上手く使った方法なので会社は何も言えないんですよね。

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  • 法律的には事前にとしか言及がなく、有給休暇申請は前日でも構いません。 会社側は有給休暇の時期変更権しかなく、退職時には変更する時期が無いので、有給休暇を取らせないことはできません。 また、有給休暇は労働の義務を果たした者への後払いですから、付与日に在籍していれば付与しなければいけません。 争うのはとても大変ですが、あなたの望む通りに有給休暇を申請して、その通りに休暇を取りましょう。それによって不利益な扱いを受けたら、争いの場に引きずりだしましょう。 会社のいう通りにしてしまうと、話し合いにより有給休暇の申請は取り下げられたと言われてしまい、実際にその通り休暇を取っていないと、後から覆すのはかなり難しくなります。

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  • シンプルに考えられるとするなら時季変更権くらいですかね。 ただ、社内でどんなルールを作ったとしても、法律を上回る仕組みを作ることは出来ません。 そのため、時季変更権は『有給を取らせなくてもOK』みたいな話では無いので、本気で争えば勝てます。 ただ、本気で争うには中々手間暇がかかります。 また、こういったトラブルを避けるための有給取得ルールってのは事前に交付されていたのではないでしょうか? そうなると、争うのも中々大変なので、粛々と提示された形で進めた方が楽だったりします。

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