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社会保険について質問です。月変?算定基礎?どうなるか教えてください。 社会保険担当をしています。4月の給与で固定給…

社会保険について質問です。月変?算定基礎?どうなるか教えてください。 社会保険担当をしています。4月の給与で固定給が下がります。しかし残業が多く、現在の報酬より高い給与の支給となります。例)現在の報酬月額 22万円 4月支給の給与から固定給が5000円下がる 4~6月の給与支給は24万円/月程度 この場合は、7月月変はせず、9月に算定基礎として、標準報酬月額が24万円となってしまうのでしょうか。 随時改定が優先というルールがありますが、その随時改定(7月月変)ができない場合、定時決定は回避されないのでしょうか。 お詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    随時改定は、固定的賃金変動の向きが同じ場合に行われます。固定下がり、平均上がりでは行われません。行われない以上、定時改定456月支払い給与(原則基礎日数17日以上ある月)からの平均をとり9月保険料改定、10月支払い給与からの源泉になります。

    1人が参考になると回答しました

  • 随時改定は2等級以上の変更の場合です。22万円から24万円だとしたら1等級ですし、通常の定時改定で良いと思います。当然、2等級以上だったら、随時改定が、優先ですよね。

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