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有給休暇日数算出方法について質問です。 令和5年7月から雇用しているパートの方に対して、令和6年1月に有給休暇を付…

有給休暇日数算出方法について質問です。 令和5年7月から雇用しているパートの方に対して、令和6年1月に有給休暇を付与しました。週の所定労働日数は定めておらず、週1~3日(1日あたり4時間程度)の出勤でした。 算出時には、半年間の総労働日数×2の日数をもとに、厚労省の表から “雇入れ日から起算した継続勤務期間”=0.5、 “1年間の所定労働日数”が交わる日数を、付与しました。 契約が令和6年3月31日までのため、一度雇用契約が切れます。 令和6年4月1日から再度1年間雇用するため、有給計算をしているところでご質問です。 他のパート従業員と有給休暇付与基準日をそろえて、その方に4月1日付で有給を付与したいのですが、これまで9か月間働いてきた方の有給休暇日数はどのように算出したらよいか分かりません。 ・“雇入れ日から起算した継続勤務期間”は、1.5の列を見たらよいでしょうか? ・“1年間の所定労働日数”は、まだ働いていない3か月間があり、どのように算出したらよいか分かりません。 ・令和6年1月に付与した有給休暇は、すべて取得済みのため繰り越しはありません。 どなたか教えていただけると大変ありがたいです。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • R5.7.1雇い入れと仮定して、R6.1.1に所定の日数付与されたものとします。 R6.4.1に勤続1年半として付与するわけですが、これまでどおりの出勤日決めのままでいいですから、R6.4.1契約ではっきり週何日契約と決めてしまいましょう。それで週の所定出勤日数ばらつきがあっても、多い週は休出(計算対象外)、少ない週は事業者責めの休業(出勤扱い)か本人出勤希望しないのでしたら無カウントで、計算しやすくなります。なお有給日は出勤カウントですが、取り決めた所定日にでてこなかった日が欠勤扱いです。 上でおすすめしたように週契約してしまえばR6.4.1付与日数確定です。ご質問の実績等不問となります。なおこの8割出勤率計算の対象は、前回付与日(R6.1.1)からの1年で、未経過分(R6.4.1~R6.12.31)は全出勤したものとして計算します。経過分(R6.1.1~R6.3.31)では、出てきた日数以外で出てきてくれとした日を欠勤したならその数とで、未経過全出勤日数で優に出勤率満たしているでしょう。

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