解決済み
私の父は、一級海技士(航海)を持つ元・水先人で、私自身は、一級小型船舶操縦士、特定操縦、第一級海上特殊無線技士を持つ元・法律家で、私の従妹は海事専門の法律事務所のオーナー弁護士です。 大型船舶の甲板部の船舶職員(船長、一等航海士、二等航海士、三等航海士)は、1級~6級の海技士(航海)免状+第1級海上特殊無線技士又は第2級海上特殊無線技士の免許(以下「無線」という。)を持っていますが、甲板長、操舵手などの「甲板部員」も、6級海技士(航海)以上を持っていることが多いのです。 つまり、海技士=航海士ではありません。 なぜか? 700トン以上の船橋航海当直では、1人は6級海技士(航海)以上の海技免状を持っている人で、もう1~2人は「甲板部航海当直部員認定」資格(以下「認定」という。)が必要となります。 例えば、沿海区域を航行する1000トンの船舶の3直制だと、1直は船長(4級+無線)+甲板部員(認定)、2直は一等航海士(5級+無線)+甲板部員(認定)、3直は甲板長(6級+認定)+甲板部員(認定)が適法です。 また、沿海区域の499トンの船舶の3直制では、1直は船長(4級+無線)、2直は一等航海士(5級+無線)、3直は甲板長(6級+認定)が適法です。 大型船舶の船橋航海当直では、1人以上の海技士(航海)がいないと、違法になり、特に、700トン未満の船舶で1直1人当直制だと、甲板部員でも6級海技士(航海)以上の海技免状が必要になるからです。 無免状者が大型船舶を操船する危険性を排除するためです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る