宅建士の資格取得を目指している者です。8つの制限は、媒介、代理の場合

では適用されないと書かれているのですが、クーリングオフについて勉強しているとクーリングオフができない場所として宅建業者が売主となり他の宅建業者に媒介または代理の依頼をした時のことが書かれていました。 そもそも媒介と代理では8つの制限の一つであるクーリングオフが適用されないのにこの場合だと場所によっては他の宅建業者に媒介や代理が依頼できてしまいます。 私はここに矛盾を覚えてしまっています。まだ、宅建業法についてしか学んでいないので、どなたか分かりやすく教えていただければ助かります。 なおこの内容は教科書に書かれていたことなので教科書の内容の矛盾箇所も添付しておきます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    クーリングオフというのがなぜ存在してるか?を考えれば おのずと理解できると思います ①難しい事がわからない善意の一般人が、その専門のプロの売主から 適当にまやかし的にモノを売りつけられて、契約させられて 契約した後に、その善意の一般人買主が 「よくよく考えれば、これはヤバいぞ大きな損をさせられるぞ」 という状況から、一つの脱出方法として存在する・・とまぁ考えて下さい ・・・但し、世の中にはそう簡単な話でもない訳で まじめなプロの業者売主が、キチンと努力してまともに商品を 売買する経済活動をして、幾ら相手が一般人であっても ちゃんと契約した後に、そんな何でもかんでも簡単に7日間 「一方的に解約する権利を与える!!!」というのは、経済活動停滞の 原因にもなってしまう可能性もある・・売主が一方的に被害者にも なりうる可能性もある・・ という事も考慮して ②いやいや、あなた、幾ら知識が乏しい一般人だからと言って ちゃんと売買契約までにキチンと考える時間が有って 自ら能動的に買おうと、その場所に向かって、ちゃんと免許を持った 人間から懇々と細かく説明されて、納得して判を押したケースは 「何でもかんでもクーリングオフには出来ませんぜ!」とお上も プロの売主保護の部分も残してる訳です 結局はその、「バランスの上にお互いが一方的に損をしない可能性」 を考えてクーリングオフ制度は存在している という理屈を理解すればおのずとわかるとは思いますが でも、宅建試験のチャレンジのコツとしては、一つの項目に あまり深入りしないで「そういうもんだ」と記憶させる方が 良い場合も有りますよw

  • 売主が宅建業者なのに、媒介代理を頼んだらクーリングオフ対象外になるなら、 たとえば、複数の宅建業者が示し合わせて相互に媒介・代理しあうと、クーリングオフ制度を骨抜きにできます 制度の建て付けがきれいじゃないとは思いますが、抜け穴をふさいだ跡なので、これは仕方ないんじゃないかなと思います

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