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社労士の勉強をしているのですが国民年金でわからないところがあるので質問です。

社労士の勉強をしているのですが国民年金でわからないところがあるので質問です。第一号被保険者は厚生年金法に基づく老齢給付等を受ける者を除く、とあるのですが60歳未満で老齢給付等を受けることがあるんですか? 科目を進めればわかるのかもしれませんが一応先に知っておきたいので質問しました

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    過去には厚生年金保険の老齢年金の支給開始は55歳からでしたし、近年まで「船員・坑内員の特例」により支給開始年齢が60歳未満となる者がありました。 また、国会議員互助年金法(現在では廃止されていますが、経過措置による支給あり)の年金も60歳未満で支給されます。 現在該当するケースは、国会議員互助年金法の経過措置による場合くらいしかないのではないか、と思います。

    ID非公開さん

  • 社労士試験のためであれば、細かい部分を気にしている暇はありません。 その形でしか出題されないのでそのまま覚えて合格後に興味があったら調べれば良いです。 新しくその条件に該当する人は発生しないけれど、60歳未満で老齢厚生年金を支給された人はまだ生きていて「あれ?俺60になる前の年金払ってないよな」という人が問い合わせて来たら年金事務所が説明にリソースを消費して面倒だから、くらいな感じに思っておけば充分です。

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  • それは,現在厚生年金に加入していて,それにより将来老齢給付等を受ける人,という意味です。

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