教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険、再就職手当について質問です。 お分かりになる方がいらっしゃいましたら回答いただけますと幸いです。 現在…

失業保険、再就職手当について質問です。 お分かりになる方がいらっしゃいましたら回答いただけますと幸いです。 現在、失業保険受給中(残日数30日以上有り)です。近日中に異業種にてアルバイト(フルタイム) で働き始めることが決まり、再就職手当を申請する予定なのですが、やはり元の職種(正社員)で就職したいなと悩み始めました。 一旦はアルバイトをしながら再度転職活動をしようかと考えています。 そこで、再就職手当の支給前にアルバイト退職→転職まで決まった場合、失業保険及び再就職手当の扱いはどうなるのでしょうか? 調べても支給前に退職した場合しか出てこない為、気になっております。 やはり一切の受給を受けられなくなるのでしょうか? お分かりになる方がおりましたら、よろしくお願いいたします。

続きを読む

114閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問を拝読いたしました。 ご質問の趣旨は、 再就職手当を受給する前に退職し、別の就職先へ就職となった場合、基本手当と再就職手当はどのような扱いになるのか? となるかと思いますが、いくつかの要素がありますので、要素で分けて回答します。 少し複雑な回答になりますので、詳細はハローワークに確認されることを推奨します。 以下、回答となります。 (1)再就職手当について アルバイト側の再就職手当を提出する前に、正社員側への転職が決まった場合、アルバイト側の再就職手当を申請せずに正社員側で再就職手当を申請することができます。 正社員側で再就職手当を提出したい場合は、ハローワークに就職先が変わったことを伝え、新しい書類を貰う必要があります。 既にアルバイト側の再就職手当を提出済みの場合は、支給決定前なら取り下げることができるかもしれませんので、ハローワークに早めに相談してください。 再就職手当自体は、アルバイト側・正社員側のいずれで申請しても金額は同じです。しかし、正社員側で出すと後述の就業促進定着手当を受給できる可能性があります。 (2)正社員側で再就職手当を出す場合の注意について 再就職手当の要件に、支給残日数が所定の3分の1以上あることがありますが、この支給残日数とは、厳密には"就職日から受給期間満了日までに受けることのできる基本手当の残り日数"となります。 失業保険には受給期間満了日という有効期限があります。普通は失業保険を受ける前の直近の離職日から1年間となります。(受給資格者証にも記載されています。) 就職先を変えて再就職手当を申請する場合、新しい就職先の雇用開始日から見て、この受給期間満了日までの期間が所定の3分の1以上ある必要があります。 具体例を書くと、 例えば、 所定給付日数90日 アルバイト側の就職日が令和6年4月1日(この時点で基本手当が残り40日) 受給期間満了日が令和6年10月31日 とします。 この場合、アルバイト側の就職日である令和6年4月1日から受給期間満了日である令和6年10月31日まで40日以上の期間がありますので、支給残日数は40日と考えますので、アルバイト側の再就職手当の要件は問題ありません。 次に、正社員側の就職日が令和6年10月15日だとします。 この場合、正社員側の就職日である令和6年10月15日から受給期間満了日である令和6年10月31日までの期間が17日となりますので、支給残日数は40日ではなく17日と考えますので、30日を下回り要件を満たしません。 また、正社員側の就職日が令和6年10月1日だとすると、正社員側の就職日である令和6年10月1日から受給期間満了日である令和6年10月31日までの期間が31日となり支給要件を満たしますが、再就職手当の金額は31日の60%で計算しますので40日の60%より低下します。 このように、正社員側で提出する場合は、就職日に注意する必要があります。 (3)就業促進定着手当について 再就職手当を受けた後、就業促進定着手当という制度を利用できる可能性があります。 これは、"再就職手当を受けた会社"で6ヶ月勤めたとき、失業保険受給前の直近6ヶ月の賃金から再就職手当を受けた会社で6ヶ月働いた賃金が低下している場合に、差額分を受給することができる制度です。(ただし、再就職手当を受けた後の残り日数分が上限になります。) アルバイト側で6ヶ月働く場合は、再就職手当も就業促進定着手当もどちらも申請可能ですが、アルバイト側で6ヶ月未満しか働かない場合は、アルバイト側で再就職手当を受けてしまうと、就業促進定着手当は受給できません。アルバイト側が6ヶ月未満になるようであれば、(賃金が下がる前提ですが)正社員側で再就職手当を受けて、就業促進定着手当も検討する方が良い場合もあります。 (4)失業保険(基本手当)について 再就職先を退職した場合、次の仕事が決まっていない場合は、受給期間満了日前なら失業保険を再開することができますが、次の仕事が決まっている場合は原則再開できませんので、再就職手当をアルバイト側、正社員側のどちらで申請するかの判断になります。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

フルタイム(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 就職、転職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる