転職の際の住民税についてです。 3月31日退職(会社員、厚生年金)

4月1日から地方公務員として働きます。 転職先から、住民税について連絡があり、現職の会社に確認して欲しいとのことでした。 会社からは、4・5月分の住民税は、 4月15日に支払われる給与で 支払われるとのことで、 6月からは転職先になります、とのことでした。 転職先で4月、5月に振り込まれる給与は 住民税なしとなり、 6月に振り込まれる給与から、住民税を 引かれるようにお願いする、 ということでしょうか、、? それとも、普通徴収の一括で1年分?を 6月分から先に納めることになりますでしょうか。 確認といっても、どう転職先に伝えたらいいのかがわからず、知識もなく大変お恥ずかしいですが、質問させて頂きました。。 よろしくお願い致します。

補足

回答、ありがとうございます。 現職から、給与所得者異動届出書の作成はないとのことでした。 この場合、転職先で、特別徴収切替届出書は提出、手続きしてもらえるのでしょうか。 してもらえない場合は、6月分から住民税はひかれず、普通徴収で一括納付となり、来年の給与からひかれるでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「4、5月分の住民税は現職から4月15日に支払われる給与で納付します」 と現職から言われたことを転職先にそのまま伝えればよいです。 質問者さんと現職が取る4、5月分の住民税の納付方法は2種類あります。 1.今回現職が取った、最後の給料で4、5月分の住民税を納付する方法。 2.現職から書類を貰ってその書類を転職先経由で自治体に提出して、4、5月分の住民税を転職先の給料から納付するように切り替える方法。 転職先が聞きたいのはこのどちらにするかということです。 なので、「4、5月分の住民税は現職から4月15日に支払われる給与で納付します」と伝えれば、1の方法の取ったと転職先に伝えることが出来ます。 6月以降のことは関係ありません。 6月以降は自動的に転職先の給料から住民税は引かれます。

  • 住民税(個人にかかる市・県民税)は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住んでいる市町村で、前年中(1月1日~12月31日)に所得がある人を対象に課税されます。 そして、6月を区切りとして納めます。 今納めているのは、令和4年の所得に対しての住民税で、令和5年度分(5年6月~6年5月)です。 令和5年の所得に対しての住民税は、令和6年度分(6年6月~7年5月)として同年6月までに納税通知があります。 会社を1〜5月に退職した場合は、前々年の所得に対する住民税を納付する必要があるので、この時期のどの日に退職しても、退職時に一括で前々年分の住民税が給与から天引きされるのが通常です。 令和6年度は職場で手続きをして貰えば特別徴収(給与天引き)になります。

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  • 6月分から毎月、新しい職場の給料から天引きされます。 前の会社から言われた話しをそのまま伝えれば大丈夫ですよ。

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