社会保険の扶養について 5月末で、会社が廃業します。 会社都

合ですので、失業保険は待機なしで 頂けると思います。 この場合、特別支給の厚生年金は受け取れなくなると思います。63歳、10年以上勤務で210日分だと思います。 5月末までの給与と失業保険の金額が、 年間180万円を超えた場合、夫の社会保険の扶養に 入ることは、できなくなりますか?

続きを読む

49閲覧

回答(2件)

  • 失業保険については、もらえる、もらえないは無視して、支給される日額を365倍した金額が「収入」とされるので、それに「給与」や「年金」を足した金額での判断となります。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる