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二級施工管理技士の過去問を解いてるのですが、解説の意味が分かりません。 質問は、建設業の許可に関する記述として、建設業…

二級施工管理技士の過去問を解いてるのですが、解説の意味が分かりません。 質問は、建設業の許可に関する記述として、建設業法上誤っているものはどれかと言う質問です。誤りは国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は特定建設業の許可を受けていなければならない。 解説が、 特定建設業の許可の要件は、同法第3条第1項、第2号に建設業を営むとするものであって、その営業にあたって、そのものが発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部または1部を下請け代金の額が政令で定める金額以上となる下請け契約を締結して施行しようとする者と規定されている発注者の属性は、特定建設業の許可の要件として規定されていない です。 どういう意味ですか? 建築

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は特定建設業の許可を受けていなければならない。 まず建設業許可の有無は相手側(発注者)の内容では無く請負金額によって変わると言うことです。 つまり国又は地方公共団体が発注者であっても特定建設業、一般建設業どちらでも受注することが出来ます。「~ならない」と言うのが誤りです。 しかし解説にあるような政令で定める金額で下請契約を締結する場合は特定建設業の許可が必要となります。

  • 元請けが国又は地方公共団体が発注者で有っても 下請けに払う金額が4500万円未満なら一般建設業でも良いって事では? 必ずしも特定建設業の許可を持った業者じゃないと国又は地方公共団体が発注者 の工事を受注出来ないって事は無いって事だと思います。

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  • 特定建設業の許可は不要

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