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育児休業給付金の計算について 下記の日程で産休・育休に入る場合の育児休業給付金の計算について、質問させて頂きます。…

育児休業給付金の計算について 下記の日程で産休・育休に入る場合の育児休業給付金の計算について、質問させて頂きます。 産休開始日:4月6日 出産予定日:5月17日育休開始日:7月13日 会社の給与〆は末日締め、日給月給制です。 4月は5日間のみ勤務のため、給与も働いた5日分のみ支給されます。 育休手当の支給額は休業開始前6ヶ月間の賃金を元に計算されるかと思いますが、上記の場合、4月の給与(5日分なのでとても少ない)も「6ヶ月間」のうちに含まれるのでしょうか。 4月も含まれてしまうのであれば、5日間働くことで育休額が減って損をすることになるのではないかと気になっての質問です。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    育児休業給付金の支払い計算に含まれるのは、11日以上もしくは80時間以上の勤務があった月です。

  • 産休前日から遡るので 3.6から4.5→3月締め分給料 2.6から3.5→2月 1.6から2.5→1月 12.6から1.5→12月 11.6から12.5→1月 10.6から11.5→10月 が対象期間となり11日以上働いた月がカウントされます。足りない場合は遡ります。

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