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宅建士の登録消除について。

宅建士の登録消除について。私は平成23年に宅建士の試験に合格して、登録実務者講習を受けて登録しました。しかし人生の失敗で、自己破産しました。もう10年も前の話ですが、今は復権していますが、この場合、再度登録実務者講習を受けて登録しなければなりませんか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    登録消除後の再登録の場合でも新規登録の場合と手続きも必要書類も皆一緒です。 現在の勤務先から過去10年以内に2年以上の実務経験があるとして証明書を受けられるなら登録実務講習受講の必要はありません。登録消除期間中であっても宅建士として振る舞うようなことをしない限り、宅建業の実務に携わることは可能ですので、経験期間として認められます。それがない場合は2年間働きながら待つか登録実務講習を受けるよりありません。 それと再登録後、宅建士証の交付申請する際には法定講習受講が必要です。これは登録消除されていたかどうかに関係なく誰にでも言えることです。

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