解決済み
建設業許可について教えて下さい。 専任技術者は、主任技術者・現場代理人に基本的なることができないため 専任技術者の方の名前で工事を請負いができない他、現場にはでれない(会社にいることが必要)と認識しています。 主任電気工事士の場合は、専任技術者のような条件はありませんか? 請負で名前は使えますか? 又、主任電気工事士になると なにかできなくなるようなことはあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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主任電気工事士は、電気工事業の適正化を定める法律によるものなので、まったく関係ありません。 当然、工事士をお持ちですから、主任技術者は大丈夫です。 現場代理人も、もちろん大丈夫です。 ですが、建設業許可の営業所の専任技術者と、みなし登録の主任電気工事士って、同じ方じゃないですか? 異なるなら、問題なしですが。
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