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中京税務署法人税増額更正事件の判例が良くわからなくて困っています。公務員試験の勉強中です。わかりやすく解説していただけま…

中京税務署法人税増額更正事件の判例が良くわからなくて困っています。公務員試験の勉強中です。わかりやすく解説していただけませんか?

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ID非公開さん

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    確か中京税務署増額更正は、行政処分(不利益処分)の処分理由付記の差し替えが認められる、という判断だったですかね。 個人的には、この最高裁判決は、勉強材料としてはあまり参考にできないと思っています。 細かく調べていないのですが、主文・理由見ても「あー・・・はい・・」って感じです。 分かりやすく極端な言い方をすると、 税務署は「あなたは10,000円で仕入れて9,000円で売ったから所得は▲1,000円と言ってるけど、細かく計算すると8,000円で仕入れたことになるんだから、所得は+1,000円でしょう」 という理由で増額更正しました。 そして裁判になりました。 納税者と税務署でいろいろバトルします。 そして税務署は追加主張をしました。 「仮に10,000円で仕入れたのが正しいとするならば、こうこうこういう計算によって、12,000円で売ったことになるんだから、所得は+2,000円でしょう」 最高裁はこういいました。 「いずれにしても本件更正処分は適法であるとの趣旨の本件追加主張をした、というのであつて、このような場合に被上告人に本件追加主張の提出を許しても、右更正処分を争うにつき被処分者たる上告人に格別の不利益を与えるものではないから、一般的に青色申告書による申告についてした更正処分の取消訴訟において更正の理由とは異なるいかなる事実をも主張することができると解すべきかどうかはともかく、被上告人が本件追加主張を提出することは妨げないとした原審の判断は、結論において正当として是認することができる。」 【要約すると・・・】 「納税者の訴訟上の不利にはならないんだから、一般的にどんな場合にでも追加主張できるかどうかはさておいて、本件事案については税務署の追加主張自体は別にいいんじゃない?」 ーーーーーーーー ここで勉強すべきは2つです。 1 税務訴訟は、第一義的には総額主義です。+1000の不利益処分がなされた場合、争うことができるのは+1000までの範囲です。したがって、課税庁は裁判において新たに証拠を出しても、今更+1500とかに変更することはできません。したがって、裁判所としては、「税務署が新たに訴訟で証拠出したところで、それ以上の課税できるわけじゃないから、納税者の不利にはならないよね?」とスルーしています。 2 裁判所が言っている「どんな場合にでも追加主張できるかどうかはさておいて」という部分です。あくまでも、個別具体的な事案についてしか言及してないんですよ。これ。 「認める認めないは裁判官で判断するから、とりあえず主張したいことは主張して!」って言ってるだけです。 【総括】 なので、↑で述べました。 個人的には、この最高裁判決は、勉強材料としてはあまり参考にできないと思っています。

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