アルバイトの有給制度についてです。 本年度から社会人になるにあたって、就職先から学生時代のアルバイト先の有給は使い…

アルバイトの有給制度についてです。 本年度から社会人になるにあたって、就職先から学生時代のアルバイト先の有給は使い切ってくださいとの通達がありました。コンビニの夜勤バイトをほぼ丸4年続けてきたのですが、オーナーに確認したところ有給なんてないと一蹴されました。 時期によってばらつきはありましたが、だいたい週に2〜3日、実働8〜12時間くらいで入っていました。 これは制度的に(勤務日数や時間の関係で)私に有給が貯まっていないのでしょうか? 情報が少なく大変申し訳ないのですが、分かる方お教えいただきたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇は法定のものですから、経営者の意思とは関わりなく付与されます。 付与要件としては入社から半年間の出勤率が8割以上であれば最初の付与があります。以降は1年ごとに出勤率が8割以上あれば付与されます。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf なお、「就職先から学生時代のアルバイト先の有給は使い切ってください」と言われたのは就職先の規則で副業を禁止しているためと思われます。入社日以降にアルバイト先と有休を使用する約束をしている場合、勤務はしていなくてもアルバイト先に籍がありますから副業の禁止に抵触します。

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  • 2年で時効になるしても20日貰えるはずなんで20万円分ですね! 労基行きましょう、日給20万です! そしてそのコンビニは潰しましょう!!! 5日消化してないだろうし… 労働基準法第39条第7項に、有給休暇取得日数が10日以上の労働者には、基準日から1年以内に5日以上の有給休暇の取得が義務付けられています。 違反すると、労働基準法第120条1項に基づき、違反者1人につき30万円以下の罰金が使用者に科されます。 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

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  • あるはず・・・ オーナーは嘘をついているか無知なだけか・・・ https://townwork.net/magazine/knowhow/low/40078/

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