回答終了
解雇予告手当の支払請求についての質問です。私は弁護士事務所に勤めておりましたが、残念なことに先日雇用主である弁護士が死亡し弁護士事務所を閉鎖したため解雇され、この解雇による解雇予告手当を雇用主の相続人代表に請求いたしました。 しかし、『民法上は雇用主が死亡し、事業の継続がされない場合、雇用契約の終了となり、相続人には解雇予告手当の支払義務は発生しない。』と支払いを拒否されました。 そこで、労働基準局に相談したところ、労働法上解雇予告手当は支払われるべき案件であるが、解雇予告手当の請求先が相続人であるか曖昧であり労働法違反として対応するのは難しいと回答してきました。 解雇に伴い特退共からわずかながら退職金は振り込まれました。雇用主が死亡を機に解雇されたことで退職金が支払われたことから考えても、解雇予告手当は被相続人の事業財産(相続財産)から支払われるべきと考えますが、御意見をお聞かせください。
49閲覧
法的には解雇予告手当が必要かどうか。言うまでもなく解雇日の30日前までに解雇予告がなされない場合、その日数分の解雇予告手当が必要です。ところが質問には、その通知されたのは解雇日の何日前なのかが書かれていません。よって必要なのかどうかは判断できません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る