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裁判官弾劾裁判所で裁判官を罷免されると、法曹資格も失うのですか?

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回答(4件)

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    「喪失する」というより「効力を失う」ととらえたほうが良いかもしれません。 「裁判官弾劾法(昭和22年 法律第137号)」第38条(資格回復の裁判)の規定があるため、法曹資格を無効とするわけでなく取り消しをして、同条の規定による手続で回復可能になっているからです。 第38条(資格回復の裁判) 第1項:弾劾裁判所は左の場合においては、罷免の裁判を受けた者の請求により、資格回復の裁判をすることができる。 一 罷免の裁判の宣告の日から五年を経過し相当とする事由があるとき。 二 罷免の事由がないことの明確な証拠をあらたに発見し、その他資格回復の裁判をすることを相当とする事由があるとき。 第2項:資格回復の裁判は、罷免の裁判を受けた者がその裁判を受けたため他の法律の定めるところにより失つた資格を回復する。 では、弾劾裁判所で罷免判決が出た場合にどうなるかというと、以下の規定による不利益を受けることになります。 「弁護士法(昭和24年 法律第205号)」 第7条(弁護士の欠格事由) 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 一 禁錮以上の刑に処せられた者 二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、若しくは公務員であつて免職され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者 四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 司法試験に合格して、最高裁判所の研修を終了して法曹資格を得たわけで、その資格がある以上、裁判官や検察官などの官職に任用されなくても、また任用された後に辞職をしても、弁護士として活動できるわけです。 しかし、弾劾裁判所の判決は法曹資格の最後の使い途を閉ざすことになるわけで、それを具体化したのが、弁護士法第7条第2号の規定なのです。 資格回復の裁判を経ても、各弁護士会が加入を拒否すれば弁護士活動ができない事例はありました。ただ、弁護士会は強制加入団体ですから、いつまでも加入拒否ができないわけです。

  • そうなりますね、裁判官弾劾法によって、訴追の審理に関与した裁判員の3/2以上の多数によって罷免の裁判を宣告することができ(裁判官弾劾法31条2項但書き)とされます・・・ そして、罷免の裁判の宣告(判決)によって裁判官は直ちに罷免され(裁判官弾劾法37条)るとされていて、通常の司法判断を行う裁判と違って、控訴や上告といった上訴制度というのがなく、直ちに法曹資格を失うことになりますから・・・ しかし、裁判官の罷免後に、①罷免の裁判の宣告の日から5年を経過し、相当とする事由があるとき又は②罷免の事由がないことの明確な証拠を新たに発見し、その他資格回復の裁判をすることを相当とする事由があるときには、資格回復の裁判をすることができ(裁判官弾劾法38条)とされています・・・ なので、これまもでに罷免された7人の裁判官のうち4人については資格回復が認められているそうですが、再び裁判官や弁護士としての法曹界で生きて行くにも肩身が狭く、苦い思いを虐げられるのかも知れませんね・・・ まあ、結局、狭い法曹界一筋で生きて来た世間知らずなので、他の業界で働くこともできない身の上でしょうから・・・ ______ ◯裁判官弾劾法の抜粋条文 第三十一条(裁判の評議) 裁判の評議は、これを公行しない。 ② 裁判は、審理に関与した裁判員の過半数の意見による。但し、罷免の裁判をするには、審理に関与した裁判員の三分の二以上の多数の意見による。 第三十七条(罷免の裁判の効果) 裁判官は、罷免の裁判の宣告により罷免される。 第三十八条(資格回復の裁判) 弾劾裁判所は左の場合においては、罷免の裁判を受けた者の請求により、資格回復の裁判をすることができる。 一 罷免の裁判の宣告の日から五年を経過し相当とする事由があるとき。 二 罷免の事由がないことの明確な証拠をあらたに発見し、その他資格回復の裁判をすることを相当とする事由があるとき。 ② 資格回復の裁判は、罷免の裁判を受けた者がその裁判を受けたため他の法律の定めるところにより失つた資格を回復する。 ◯(1)裁判官訴追委員会による「罷免の訴追」 「裁判官訴追委員会」という機関から、裁判官の罷免を求める訴えが提起された場合に、弾劾裁判は開かれます。 裁判官訴追委員会は、衆議院と参議院のそれぞれの議員の中から10名ずつ選ばれた合計20名の訴追委員で組織される機関です(弾劾裁判所の構成員とは別です)。 この裁判官訴追委員会の訴えを「罷免の訴追」といいます。 裁判官訴追委員会と弾劾裁判所は別の機関です。 以下の画像を参考に整理してみて下さい。 画像出典:弾劾裁判所 弾劾裁判はこう進む。

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  • はい。 5年間は回復できません。

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