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24時間勤務の仮眠時間の際の賃金についての相談です。 私は警備員でホテルで24時間警備をしています。ホテルに勤務する際に「仮眠中でもトラブルがあれば起きて対応に当たってもらう」と言われています。(現状、まだ仮眠中にそういったことはない) ネットで検索しても色々な判例があるので一概にどうかは難しいと思いますがご意見教えてください。 ちなみに、私のホテルは仮眠している間は 24時間勤務者が1名、夜勤者2名の計3名がいます。 また、仮眠時間終了の45分前には起きて着替え、準備等をしていますがその分の給与の支払いはどのようになる可能性があるか教えてください。
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通常、警備などの夜勤や24時間勤務の会社は、労基署に断続的労働の申請をして許可を得て長時間勤務を可能としている所がほとんどです。 そうする事で、労基法の労働時間と休憩時間に関する事項などは適用除外となります。 ちなみに断続的労働申請時に、最低賃金法適用除外も申請でき、合法的に最低賃金以下の時給にすることも可能です。
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