教えて!しごとの先生
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零細企業で人事を担当しています。 社長の知り合いの女性(扶養家族ひとり)が以下の条件で就業中です。 ①月払いの日…

零細企業で人事を担当しています。 社長の知り合いの女性(扶養家族ひとり)が以下の条件で就業中です。 ①月払いの日給制 ②役付手当有 ③毎月残業手当あり④会社借り上げのアパートに家賃半額負担で入居中(受取家賃として控除) ⑤水道光熱費は実費を給与に支給(減算処理) 以上の条件で課税対象額を算出する場合、課税対象科目と非課税対象科目を教えて下さい。 給与の自動計算ソフトを使用していますが、自分で給与所得の源泉徴収税額表と照合しても最終的な源泉徴収税額にずれが出ます。 ちなみに、税額表では扶養親族等の数1人の欄を参照しています。 わかりにくい点があれば補足致します。 よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • >⑤水道光熱費は実費を給与に支給(減算処理) これって、水道光熱費は会社が負担してるってこと? ①➁➂は給与所得ですので課税対象です ④は 賃貸料相当額の50%以上を従業員が負担していれば、家賃は非課税になりますので算入は不要です ⑤は補足してください

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  • 非課税対象額はありません。

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