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内定辞退について。 入社日当日に、電話とメールにて内定辞退する故を伝えました。 理由は、求人サイトに書い…

内定辞退について。 入社日当日に、電話とメールにて内定辞退する故を伝えました。 理由は、求人サイトに書いてあった情報と出された情報が違ったからです。(給料面など)入社にあたり、サインなどはしていません。 断ってから1週間、 入社日2週間をきった当日の辞退かつ訪問・事情説明もない電話とメールのみの申し出、これは民法第627条第1項に照らし、著しく信義則上の義務に違反するような態様で行われたと考えられる。 あなたのために負担した金額(7,000円)を今月末までに振り込め との連絡が郵送で届きました。 この書類とともに名刺なども入っていました。 辞退する際、辞退する理由も伝えていたはずなんですが…… これは払わないと面倒なことになりますか? 詳しい方、教えて頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • 民法第627条第1項では 「退職の意思表示から2週間が経過すると雇用関係が終了する。」 とされているだけです。 信義則上の義務に違反云々はないですよ。 それをいうなら労基法第15条では、 「労働契約の締結の際に示された労働条件が事実と異なる場合には、労働者は労働契約を即時解除できる。」 とあります。 証拠はあるのですよね? それでしたらそれを伝えて、かかった費用を負担して貰えば良いですよ。 https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/labor-standards-act_article-15/ とはいうものの、さすがに入社日当日は酷いかな。 その会社の採用担当者が気の毒です。

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  • 無視すればいいです。 よく損害賠償と言いますが、日本では内定辞退を理由にした賠償責任を裁判で認められた事はありません。 もし、賠償が認められるとすれば、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。 民法により約束した事(契約)を守らなければならないと定められており、破ると債務不履行責任が発生し、損害賠償の問題になります。 ただ、民法より上位の憲法により職業選択の自由が認められておりますので、内定辞退をしてもいいのです。

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  • そんなの払ったりする人なんていないと思いますし、請求するのも聞いたことないですよ。とりあえず無視しておきましょう。 気になるなら念のため、労基の担当や自治体の弁護士に無料相談しましょう。払わなくていいと言われると思います。 信義則って、、そもそも求人の内容が違っていた方が問題なので、会社が請求できるなら、逆に質問者さんもからも請求できることにもなりますよ。 法学部で少し勉強しましたが、法的にも信義則違反で請求なんて聞いたことないです。信義則に違反するものでもないでしょう。もし損害賠償請求なら、709条があるのでそれで請求して来ます。 求人も請求も常識外れなので辞退して正解でしょうね。

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