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社会福祉法人の介護施設で、介護福祉士として働いています。 10年程前、異動で現在の部署へきました。 この部署のシフトは5…

社会福祉法人の介護施設で、介護福祉士として働いています。 10年程前、異動で現在の部署へきました。 この部署のシフトは5つほどありますが、どれも9時間拘束です。3つのシフトは別室で1時間の休憩がもらえますが、うち2つが現場を離れての休憩がありません。 調べると、労働基準法第 34条で、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を与えなければならないとあります。 ★この休憩がもらえないシフトに関しては、別で手当(早朝、深夜手当等)をもらっているが、手当の支給によって休憩時間をなくすみたいなことが可能か。 ★上記がNGな場合、過去をさかのぼって休憩時間分の請求が可能か。 ★勤務表の保存期間が5年とみたが、それ以上の請求は可能か。 ★休憩がもらえていない証拠は職員の証言以外ないが、上記の請求等は可能か。 単純に月に6時間ほどの休憩をもらえていない計算になり、時間外1時間1,000円としても6,000円、年間72,000円となります。 勤務表の保存期間5年であれば、約360,000円の請求となりますが、異動後の10年前までさかのぼって請求できるならば約 720,000円です。一人の社員でこれなので、ざっと20名ほどの社員(辞めた人とか在籍期間の短い社員も含めるともっと)なので、請求が可能ならば少なくても 7,200,000~になります。 介護の現場だと「休憩なしの夜勤なんて当たり前」といったものも見ますが、たった1時間でももらえるものはもらいたいのが本音です。トータルで見れば恵まれた法人なので、これから先も働く予定です。ですが単に月6時間の休憩でも、10年で720,000円相当を無駄にしていると思うと腹が立ちます。 何かしら動いていきたいので、★の部分の質問に回答いただけるとありがたいです。 また何か別のアドバイスもあればよろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ★職場を離れない休憩も認められる場合があるので、「休憩をもらえないシフト」という前提はそもそも破綻しています。そして、手当によって休憩をなくすということは「法的」にはできません。 ★実労働に対する対価の請求は可能です。 ★時効は3年。 ★証言だけではちょっと無理かな。 【アドバイス】 ・労基に行けば何かしら動いてくれると思いますが、金銭面での期待値はあまり高くないと思います。 ・そのシフトの時は一時も休まる時はないのですか?例えば、座ったり、飲食したり、スマホを触ったりなどです。仮にそういった行為やそれらができる時間があるのであれば、休憩時間とみなされることもあります(状況によりますが逆に労働時間とみなす判決もあります。) ・もし一時も休まる時間がないのであれば、手当の請求もさることながらまずは業務改善から行うべきかと思います。こういう課題があるんですが何とかなりませんか?って上に相談するのが定石かと思います。 ・それでも無理なら、私なら「労基には行かないから手当は考えてね」って交渉しますね。 ・で、その間証拠を溜めて交渉決裂したら労基に行きます。

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  • お金を出せばっていうのは、致し方ない場合はって感じですね。 普通は労働者の健康のために休ませるのが前提。この辺はファジーな感じですが、労働者側との合意形成の問題。 さかのぼっての請求に関しては、裁判を起こせば可能な場合があると思いますが、書かれているように証拠は必要。 保存期間については、実際どう保存しているか。そもそも処分していれば、開示請求しても出せないです。法人によっては、倉庫で保管しててまとめて処分しているところっもあるので、もしかしたら残っているかも。 記録。日記やタイムカード等が一番強いです。 証言は証拠の証明にはなりますが、虚偽ということもあるので、やるなら集団訴訟や労組で法人当局とやり取りするしかないと思います。 現実路線でいうと、今後そういったサービス残業(休憩なし勤務)が発生しないようなシフトや人員配置を求めるのが働き続けるならいいのかなと。 それか、密告で労基署に相談するとか。。。 単独でやっても、働きずらくなるだけだと思います

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  • この休憩がもらえないシフトに関しては、別で手当(早朝、深夜手当等)をもらっているが、手当の支給によって休憩時間をなくすみたいなことが可能か。 ・稼働分を割増賃金を払えば可能です。 ★上記がNGな場合、過去をさかのぼって休憩時間分の請求が可能か。 ・労働基準法の割増賃金を払えばできます。(8時間超過分25%割増、22時~5時までの深夜割増25%、深夜割増と超過分の重なった時間帯50%割増) ★勤務表の保存期間が5年とみたが、それ以上の請求は可能か。 ・法的には賃金の支払い時効は3年です。 ★休憩がもらえていない証拠は職員の証言以外ないが、上記の請求等は可能か。 思い出す限り職員の記録を共有するべきです。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • メチャクチャなブラック企業ですね。 休憩時間を与えていないならば、当然ですが貴方はその時間の割増賃金を含めて請求できますし、企業は労働基準法違反として刑事罰を受けることになります。 まずは他にも同じような仲間たちがいるはずなので、それらの状況証拠をしっかりと固めて貴方が住んでいる地域にある合同労働組合に加入しましょう。 そして労働組合を結成して企業に対して団体交渉を要求して、過去の休憩時間中の未払い残業代等の請求をしていくのがいいでしょう。 因みに企業が労働組合を結成することや団体交渉を要求したことに関して、不利益な取扱をしたり正当な理由もなく団体交渉を拒否することは不当労働行為として禁止されています。

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