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業務委託について。 ネットスーパーの配達の業務委託の声がかかり、仕事の流れ状況を覚えるために、3日研修入りました。…

業務委託について。 ネットスーパーの配達の業務委託の声がかかり、仕事の流れ状況を覚えるために、3日研修入りました。 先方言うには直接雇用でなく、研修費用も出ないとのことです。丸3日(8時間×3日)拘束されました。 もちろん配達時職員と同行して配達の応援をやりました。 3日目終了時社長のご子息から連絡あり、翌日から勤務の指示受けました(3月26日)当日現場担当者からしばらく保留と連絡ありました。 かれこれ1週間放置されてます。 こちらが主張したいのは研修分の費用の支払い求めます。 次の開始日確定してほしいです。 義務委託とは直接雇用でなく、賃金の支払い発生しないのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一緒に研修同行された先輩の方は もちろん最初は質問者様と同じ状況で研修されたと思います。そしてその後 ネットスーパーと改めて契約されて 給与が発生。研修の時点では社長はもちろん質問者様とも誰とも何の契約も 結んでない状況です。なので研修中の給与など発生しないという状況なんです。 自分も配達→業務委託→個人事業主 という流れの研修やった事があります。 が、質問者様の社長さんとネットスーパーからしてみたら仕事さえして 売上がってくれさえすればそれでいい はずなんですが...人間性や人柄はあまり重視しないと思います。 1週間放置はありえないと思います... あと、研修中の給与は諦めた方が良いです。

    2人が参考になると回答しました

  • 業務委託ということは雇用契約(労働契約)ではないので労働基準法の適用外であり、「賃金」の支払い義務(労働基準法第24条)は発生しません。 ただし、業務委託契約の内容によっては「報酬」の支払い義務は発生します。つまり、委託者にはあなたに対する民事上の債務が発生する場合があります。契約の内容を確認してください。

  • 業務委託は雇用ではなく、貴方は個人事業主になります。 全ては契約次第になりますから、研修に入る前に、貴方はどのような契約を結んだのでしょうか。それ次第です。 何の契約を結ばずに始めたのなら、なんの証拠もなく、主張もできないので、諦めるしか無いように思います。

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