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内定承諾後に辞退を申し出た場合、 損害賠償請求されたり等ありますでしょうか? 転職活動で面接していただいた企業から電…

内定承諾後に辞退を申し出た場合、 損害賠償請求されたり等ありますでしょうか? 転職活動で面接していただいた企業から電話で内定の連絡をいただきました。そして、入社に関する書類が送られてきたのですが、ちょうどこのタイミングで、ここよりも条件の良い会社から内定貰えて、そっちに行きたいです。 自分勝手なのはわかってますが、今から内定辞退した場合どうなるか教えていただきたいです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    内定辞退は承諾書を提出していようが、いつでも出来ます。 日本には憲法第22条一項により職業選択の自由がありますので、行きたくない会社に入社させられる事はありません。 よく損害賠償と言いますが、日本では内定辞退を理由にした賠償責任を裁判で認められた事はありません。 もし、賠償が認められるとすれば、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。 民法により約束した事(契約)を守らなければならないと定められており、破ると債務不履行責任が発生し、損害賠償の問題になります。 ただ、民法より上位の憲法により職業選択の自由が認められておりますので、内定辞退をしてもいいのです。

    1人が参考になると回答しました

  • 結論から言うと、そういうケースはありますよ。 ほぼ嫌がらせですけどね。 内定というのは、正確には始期付解約権留保付労働契約と言います。 名前の通り、すでに労働契約なんです。 労働契約がある以上、労基法の適用を受けます。 労基法第16条では、違約金や損害に対する賠償金の規定を禁止しています。 つまりできないんですよ。 よほど特殊なケースでない限りは。 なんか言われたらスルーで良いし、なんだったら労基署へ届けるでも良いですよ。

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  • 普通はありません。

  • あるかないかの質問なら、ある場合はあります まずは、貴方がどのような状態なのか次第です。 労働契約が成立しているかと、民法第627条が適用される条件であるかを確認しましょう

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