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失業保険について 病気のため失業保険の延長申請を1年半していました。 完治後、延長解除を申し出る前に妊娠が発覚し…

失業保険について 病気のため失業保険の延長申請を1年半していました。 完治後、延長解除を申し出る前に妊娠が発覚しました。妊娠したため再延長をしたいとハローワークに問い合わせたのですが、離職してから1年経過しているため再延長はできないと言われました。 しかし、厚労省のホームページで下記のように記載されていました。 ハローワークの方の認識が誤っているのでしょうか? もう一度問い合わせたほうが良いか迷っています。 厚労省への問い合わせ窓口などもあるのでしょうか? 《以下厚労省ホームページより参照》 Q15 受給期間の延長申請はいつまでにすればよいのでしょうか。 受給期間の延長申請をする場合には、病気などで引き続き30日以上継続して職業に就くことができなくなった日(離職前から職業に就くことができない状態が続いていた場合は、離職した日の翌日から30日経過した日)の翌日以降、早期にしていただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。住居所を管轄するハローワークに申請してください。ただし、申請期間内であっても、申請が遅い場合は、受給期間延長を行っても基本手当の所定給付日数の全てを受給できない可能性がありますので、ご注意ください。 また、定年等の理由により退職し、一定期間求職の申し込みをしないことを希望するため受給期間の延長申請をする場合は、離職した日の翌日から2か月以内に住居所を管轄するハローワークに申請してください。

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回答(2件)

  • 病気で退職した場合は就労可の診断書の提出が必要です。 延長で特定理由離職者扱いにしようと思うと診断書の日付が重要になります。 妊娠はたしかに特定理由離職者になるのですが退職理由が妊娠でない為妊娠を証明するものが母子手帳になってしまいます。つまりすでに退職し一年半経過しての妊娠なのでこれは自己責任であり離職理由とは全く関係ないので延長は出来ないのです。 妊娠しても産前34週までは働けるので働くのであれば失業手当の受給申請をされた方が良いのですが実際問題妊娠している人を雇用する会社はほぼ無い為失業手当の受給は断念する事になりそうです…

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  • 貴方が添付しているのは、「1回目の受給期間延長の申請」のことです。 ハローワークが回答しているのは、「再申請」のことです。

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