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市の広報に、 行政書士による相続相談の案内が大きく出ていたのですが、 相続のことを行政書士に相談したい人っているんで…

市の広報に、 行政書士による相続相談の案内が大きく出ていたのですが、 相続のことを行政書士に相談したい人っているんですか? 登記もできないのに?彼らは、込み入った話になると弁護士税理士司法書士土地家屋調査士などなどに投げるんですかね? ならば最初からそっちに相談したほうが早いですよね。 行政書士に相続の相談なんて自分なら怖くてできません…代書屋やん…

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回答(7件)

  • >市の広報に、行政書士による相続相談の案内が大きく出ていたのですが、相続のことを行政書士に相談したい人っているんですか? >彼らは、込み入った話になると弁護士税理士司法書士土地家屋調査士などなどに投げるんですかね? >ならば最初からそっちに相談したほうが早いですよね。 「そっちに相談したほうが早い」について。 そうですね。確かに、行政書士には相続に関して素養も担保されておらず、また、責任も取れないので、「そっち」に相談したほうが早いし安いでしょう。端的に行って行政書士には優位性がありません。(例外的に言えば、車の移転登録および農地山林の届出のこれらに係る代書行為くらいでしょうか。) まず、相続に関する素養が試験で担保されていません。ちなみにこの点、「努力をしてソレに関する知識を身につけた」と主張する者をたまに見ますので、それはそうだとしましょう(まあ、仮にそうであるならばソレの知識に関する資格もとれる筈なのですが)。 次に、行政書士は、弁護士や司法書士と違って紹介料を依頼者から取れるし紹介者に払うことができます。これは依頼者の負担にしかなりません。 (参考として、有名な業者からのメールがありますが、この業者の紹介料は50%(客から見ると料金が2倍の負担になると言うこと)です。) ttps://www.facebook.com/100057790054419/posts/3005196149552799/ さらにそもそも費用が高い。例えば「遺産分割協議書の作成」で、司法書士と行政書士で料金を検索比較してみてください。 そして、貴方がおっしゃるとおり、相続に関して業務の範囲が狭い。すでに紛争・登記・税務の話は出てきているので、他の話をしてみましょう。 たとえば、総務省が見解を示した「行政書士ができる財産管理業務」と言うものは「相続財産目録、遺産分割協議書、公正証書遺言書等の"作成等に関連"して管財人等に就き、民法等の規定に基づき当該管財人等として行う相続財産の"調査"等が挙げられる(令和5年3月13日総行行第84)」と言うもので、弁護士や司法書士と違い、「作成業務に関連した調査等」に限られるものです。(ところで、「公正証書遺言の作成に関連して」って、行政書士は公正証書作成は出来ないし、「作成に関連して管財人に就く」と言う不可解な総務省の話ですが。) ちなみに、もちろんこれを超える業務は、なにかあっても業務賠償責任保険が効かないと考えられます(そもそも加入率は低いようですが)。なお、財産管理業務そのものは特段の法規制は無いと考えられるので、「知識が担保されていない+保険が効かない・効くのか不明」なものでも相手が許せばやっちゃうことはできます。だから、銀行が遺産承継業務をやりたがったりするのですが、まあ、銀行は金がありそうだから責任は取れそうですね。 >行政書士に相続の相談なんて自分なら怖くてできません…代書屋やん… 「代書屋」と言うと、各士業はいずれも代書業はありますが、特に、各士業法において業務の条文の最初に代書規定があるのは、8士業のうち行政書士・社会保険労務士・海事代理士なので、それらは代書が一番なのでしょう。ほか、弁護士を除く他の4士業は二号または三号業務が代書業務です。 もっとも、弁護士を除いた7士業のうち、行政書士は専門分野を持たない代書業(行政書士はいわば「許認可代書士」と「一般代書士」の合体版で、後者には相続でおよそ優位性は無い)なので、そうすると、やはり代書屋(いわゆる一般代書屋)たる性格は強そうですね。 ちなみに、「代書」において、なぜか行政書士の比較対象として司法書士のみを掲げる者がいますが、既に述べたように的外れです。 関連した余談として、不動産の相続で「登記だけは司法書士で、遺産分割協議書も相続関係説明図も行政書士が作成する」などと言う勘違いを真剣に述べる人が稀に居ますが、法的な話をすれば、協議書作成も相関図作成も相続登記の前提としては専門職以外には許されていませんので、行政書士には作成が許されません。(刑集54巻2号1頁) それと同時に、「司法書士は不動産が無い限り遺産分割協議書の作成が許されていない」と言う勘違いを述べる人も居ますが、司法書士にそのような制限はありません。((代書人取締規則第一條、行政書士法第1条の2、代書人規則施行二關スル件依命通牒(大正九年十一月二五日内務省秘第一二〇九号)、最判平成22年12月20日(平20年(あ)1071号)) 話はもどりますが、貴方が「怖い」と考えるのはその通りでして、優位性も無ければよく解らない状態の者に依頼する理由は無く、責任が明確な士業に依頼したいと言う話になるのは当然かと思います。 なお、車は農地山林もある相続でご心配な人の場合は、行政書士登録を受けている司法書士は多数居ますので、その者に依頼すれば良いだけです。資格は属人的ですから紹介料等の話も無いはずです。

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  • 悔しかったら行政書士試験くらいさっさと受かりましょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 相続の場合、係争性のある相続は弁護士のみ。相続税が絡む場合は税理士、相続不動産があれば司法書士のほうが話が早いというのはそうなんですが 市の相続相談に来る人というのは全く良くわからない状態で相談に来る人が多いですからね。 各士業とも内容を聞いて他の士業のほうが良いと思えば他の士業を勧めますよ。 ちなみに庶民レベルでは相続税が発生するほどの資産は無い人が多いですし、被相続人が不動産持ちの世帯主でなきゃ登記も発生しませんから行政書士でも対応可能です。 ちなみに遺産分割協議書の作成は税理士は相続税がらみで税務署提出でないと作成できないため税が発生しない案件だと提携している司法書士や行政書士を紹介する人が多いです。 また司法書士も登記が絡む場合のみ作成が可能なのですが・・・ まあ税理士や司法書士の場合行政書士も登録してる人が多いですけどね。 代書屋といいますが相談業務もできますし司法書士も代書屋です。 そもそも相続相談は代書業務もできない金融機関やFPなんかもやってますしね。 なんであれ相続特化、専門でやってる人はそれなりに経験値高いですし中身に応じて一部外注したり、他を紹介したりしてくれますよ。

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