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司法書士試験の勉強しております。 不動産登記法、会社法の利益相反取引について分からない点がございます。 例えば …

司法書士試験の勉強しております。 不動産登記法、会社法の利益相反取引について分からない点がございます。 例えば (株)甲と(株)乙の不動産売買において (代)A ←→(代)C(代)B (代)A 上記の間での取引では、(代)Aと(代)Cでの取引は(株)甲の利益相反取引には当たらないです。 しかし、(株)乙側からするとAが取締役として在籍しているから利益相反取引となる。 なぜ(株)乙に(代)Aが在籍していると乙側からは利益相反取引となるのでしょうか? (株)甲にも(代)Aがいますよね。 どの点が利益相反取引となるのでしょうか? そういうもんだと割り切ればよいのですが、モヤモヤします。

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    売買とは、一方が得をすれば、他方が損をする」という行為=利益相反行為 ⇓ 業務執行権は取締役全員にありますが、=会社を代表するわけではありません。 (株)甲 取締役A・B・・・ 代表取締役A 取締役の決定(A・B・・)により、それを代取Aが契約という形にする ⇓ (株)乙 取締役A・C・・・ 代表取締役C 取締役の決定(A・C・・)により、それを代取Cが契約という形にする ⇓ でも、 ★取締役の決定を経ず、代取Cが、Aからの要望に応じて単独で売買契約をすると、どうなるか? (株)乙に損害を与えるかもしれない。 ⇓ ゆえに、 他の取締役(株主)に不意打ち的に不利益が出ないようにするために ⇓ 影に隠れて影響力をもつ取締役Aがいる ★(株)乙に、利益相反行為に同意する決議を求めます。 ・・・ (株)甲については、 「Aが→A(契約印を押す)に圧力を与える」ということはあり得ないので、 利益相反決議は不要

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