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年次有給休暇の時効を止めたいのですが 催告によって6か月、時効を延ばしたいです。 理由は時季変更だと言って2年の有効…

年次有給休暇の時効を止めたいのですが 催告によって6か月、時効を延ばしたいです。 理由は時季変更だと言って2年の有効期限よりも先に時季変更をされるからです。弁護士は「許されない」と言いますが、労働基準監督署は「判断できない」と 言われるので催告で時効を延長したいです。 でも有給についての時効更新のひな型を探しても見つかりません。 ネットで見つけることができるのはほとんどが金銭債権の催告状です。 いいひな形はありませんか? 時季変更権行使の一般論とかは調べつくしてます。 慢性的な人手不足では行使できないとか有効期限より先への行使は無効とか そんな回答を望んでいる訳ではありません。

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回答(6件)

  • 有給に時効がないのでひな形はありません。有給取りたいなら勝手に取れば良いのです。取った上で未払いが発生したら初めて労基が動けます。まず実害を発生させないと

  • 催告は時効をのばせるのでなく、時効進行を停止できるのです。その間に義務の履行がなければ、裁判で提訴となります。 主さんに年次有給休暇の権利はありますが、使用者は時季指定という権利行使をうけないと義務は発生しません。権利行使を受けて、はじめてその日休ませる義務と休暇日賃金支払い義務を負います。うち、休む日指定は時効内の範囲の日にしか行使できませんので、のこるは休暇日賃金支払い不履行に対し、支払日から進行する時効消滅までに催告、提訴となります。 ご質問の主眼がそっちではなく、時季指定権そのものの時効をのばされたいのでしょうが、これに関する裁判例を知りません。ここからは頭の体操になりますが、時効内の日にちで時季指定をし、使用者が時季変更権で対抗した場合、債権の承認にあたるのではないかと愚考します。すなわち時季変更権行使された日数分の時季指定権の時効が0リセットされることです。変更権行使してないと言わせないためにも、時季変更権行使を日付入りの書面でもらい受けるといいのでは。なお、そのあと時季指定して休暇した分から、のびた時効休暇分から充当消滅しますので、保有数との兼ね合いからして実質あまり意義のある操作ではないという感触はあります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 期限切れ前に時期変更権されるというのがよくわからないのですが、使わせないでなく期限切れ前に使かわされるということならば、別に問題ないと思われますが…。 労基は判断出来ないといってるのなら、司法に判断してもらうしかないでしょうから、許されないと言ってる弁護士さんに相談されては? ちなみに、期限切れ間近の有給で変更する期間がない場合時期変更権はどのような理由でも変更する期間がないので行使じたいができません。

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  • >理由は時季変更だと言って2年の有効期限よりも先に時季変更をされるからです。 ん?時季変更権を使うことで年次有給休暇を与えない環境を作ること自体が違法になるかと思いますが… 例えば、付与されてすぐに有給休暇の申請をしたが時季変更権により2年後でないと無理とされてしまうと会社は有給休暇の取得を妨害していると判断され労働基準法違反に該当します。 労働基準法では 使用者は規定の有給休暇を与えなければならない。 となっていて、法律により有給休暇を与える義務があり会社が許可するものではありません。 また、時季変更権はあくまで事業の正常な運営を妨げる場合に使用できる権利であり何度も何度も使用できる権利ではありません。 一度、時季変更権が使われたということは人が足りないということが表面化していることになります。人が足りないなら人を増やして有給休暇取得ができる環境を作る義務が会社には課せられます。この義務を果たすことをなく時季変更権を乱発することは時季変更権の権利の濫用になり違法行為に該当する可能性があります。 時効で攻めるより上記の部分で攻めた方がスムーズに話しは流れるかと思いますよ。 弁護士はこの部分は分かっているかと思いますがそのような話しは出てこなかったのでしょうか? 時効を止めるではなく時季変更権の矛盾を突いて時効の前にキチンと有給休暇を使用できるようにするのが本来の流れるかと思いますよ。

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