教えて!しごとの先生
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残業手当は基本週の40h越えてつくとか、 1日単位だと8h超えた分から25%割とかなると聞きますが、 たとえ…

残業手当は基本週の40h越えてつくとか、 1日単位だと8h超えた分から25%割とかなると聞きますが、 たとえば 平日、祝日、 土日、等関係なしで、 1日の労働最大は7hのみで週に働く勤務時間は、まだらで、42h だッたり 35hだッたり 28hのみだッたりまだらですが、 このような場合の残業手当ですが、 普通は42hこえた分の2hは残業代になりそうですが、 他の週で28hとか35hだけの勤務しかない場合ですが 月単位でみてトータルで160h越えてなければ残業代つかないとか そういう月単位で残業代きめる方法なんかもあるのですかね・・?

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回答(1件)

  • 「1ヶ月単位の変形労働時間制」を採用すれば可能です。 質問者様のおっしゃる通り、原則的には1日8時間・1週間40時間(小規模飲食店などは44時間)を超えると時間外労働としてカウントされ、通常の時給にあたる額×1.25以上の残業代を支払わなくてはなりません。 しかし 労使協定または就業規則(に準ずるもの)により、必要な協定事項を定めれば、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用できます。 これにより1ヶ月間の労働時間が1日8時間・週40時間を超えても月単位で一定時間を超えなければ残業代は発生しなくなります。 例えば変形期間とした1ヶ月が28日なら月160時間まで(40時間×28日÷7日)、 30日なら月171.4時間までが法定労働時間の総枠となり、これを超えなければ残業代は発生しなくなります。

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