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有給休暇5日取得義務について質問です。 5日は、使用者が時季を指定し有給休暇を取得させることが義務とされています。

有給休暇5日取得義務について質問です。 5日は、使用者が時季を指定し有給休暇を取得させることが義務とされています。5日の有給休暇を強制されるのですが、労働者としてこの義務を拒否することは可能でしょうか。

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回答(5件)

  • 当人の就業を禁止しないと使用者が法に問われることになります。 よって、使用者は出社した労働者に帰社命令を出し、それに従わなければ、労働者就業規則違反に問われることになるでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf Q11参照

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  • >5日は使用者が時季を指定し有給休暇を取得させることが義務… 確かにそうですが、その前に従業員が自身で時季指定する事が先であり、それが出来ないと会社が判断した時に会社が時季指定して休ませる制度です。 つまり基本は5日の取得は必須としても取得日は従業員自身で決めます。 有休取得が5日未満の場合は会社が処罰を受ける事になり、未達者1人に付き30万円の罰金に処されるので、会社が時季指定してきた場合は拒否は出来ません。業務命令違反に問われる可能性もあります。

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  • 年5日取得する労働者の義務ではありません。年5日未達な労働者に対し、日付指定してこの日は年休で休めと「言う」使用者の義務です。労働者の義務ではありませんので、強制でもなく拒否されてかまいません。使用者にひきつづき「言う」義務履行がのこるだけです。

  • 労働者の意向を十分に聞き、5日取得させる義務なので 貴殿が希望する日を指定すればいいと思います。 5日取得義務ができなければ、使用者側は一人につき 30万円の罰金が課せられます。

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