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有給休暇5日取得義務について質問です。 5日は、使用者が時季を指定し有給休暇を取得させることが義務とされています。5日の有給休暇を強制されるのですが、労働者としてこの義務を拒否することは可能でしょうか。
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当人の就業を禁止しないと使用者が法に問われることになります。 よって、使用者は出社した労働者に帰社命令を出し、それに従わなければ、労働者就業規則違反に問われることになるでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf Q11参照
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