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宅建の欠格事由についての質問です。 政令で定める使用人が道路交通法違反をした場合、欠格事由に該当しますか?

宅建の欠格事由についての質問です。 政令で定める使用人が道路交通法違反をした場合、欠格事由に該当しますか?道路交通法違反は欠格事由に該当しないはずですがどこかの問題で政令で定める使用人の場合は欠格事由に該当するって言うのを見たのですが本当ですか? テキストなどにも書いてませんでした

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回答(2件)

  • どのような法律違反であっても禁錮以上の刑に処せられた者は欠格事由に該当します。(法第5条第1項第5号) 従って道路交通法違反でも欠格事由に該当する可能性があります。 もっと軽い違反でも欠格事由になる場合がありますので(例えば宅建業法違反では禁錮に満たない違反でも欠格事由になる)、そちらを重点で学ぶでしょうから、うっかり基本を忘れがちですが、大前提は禁錮以上の刑は全部欠格事由になることなので、忘れないようにした方が良いと思います。 禁錮より軽い違反でも欠格事由になるのは、宅建業法違反(どんな刑でも欠格事由)、暴力団関連違反(罰金刑以上)、刑法の暴力関係違反(罰金刑以上)の場合です。

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  • 免許の条件は頻出問題ですから、テキストにはどこかに書いてあると思いますよ。 また、テキストに書いてなくとも、宅建業法を丹念に読めば分かります。宅建業法第5条第1項の第五号に、(法律の限定なく)禁錮以上の刑をくらうとアウトとあります。 さらに、過去問と対比させるとより完全なものになります。 ◆宅建業法では 第66条(免許の取消し)第1項第三号 第六十六条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。 三 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第5条第1項第一号から第七号まで又は第十号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。 ⇨引用している条。項・号を追う必要があります。面倒ですが大切です。 第5条(免許の基準)第1項 第五号 五 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 ◆ 過去問では 2008年 問31 肢1 1 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 ⇨ 誤り 2013年 問26 肢1 1 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 ⇨ 正しい。

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