解決済み
アルバイトなどには従業者証明書を発行する必要はない。 宅建業の「受付・事務」等をする方については、正規・アルバイト・非常勤等関係なく発行する必要があります。(ネット) これは「誤」の問題の文章が検索結果の上位に表示されただけです。 ページに入ればすぐ分かりますよ。
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私がネット検索したら、「アルバイトなどには従業者証明書を発行する必要はない。」は「誤り」で、『宅建業の「受付・事務」等をする方については、正規・アルバイト・非常勤等関係なく発行する必要があります。』のほうが「正しい」と書かれていましたけれど?(宅建協会HP) 「アルバイトなどには従業者証明書を発行する必要はない。」が、「正しい」と書いてあったと誤読しただけではありませんか? そういう疑問があって解けない場合は、必ずしも正確性があるとは限らないネット情報に惑わされないよう、まずは「法律には何と書いてあるか」を調べるのが最初だと思います。 法には「従業者」とあるだけです。「従業者」とは、「(宅建業の)仕事に従事している人」という意味であって、正社員やアルバイトの区別はありません。業者は宅建業の仕事に従事している人全員に証明書を携帯させなければなりません。 宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。(法第48条1項)
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