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給与金額支払いミスに対する税金関係等の質問です。 今回、給与の計算ミスがあったので指摘をしたところ、遡って去年の給…

給与金額支払いミスに対する税金関係等の質問です。 今回、給与の計算ミスがあったので指摘をしたところ、遡って去年の給与が3ヶ月間低く計算されている時期もあったのが発覚しました。私は去年までは国民健康保険で、 今年からは会社の社会保険に加入者しました。 国民健康保険の時の給料の未払い分を遡って今回支給するとの話が出ていますが、 そうすると4.5.6月は標準報酬月額を元に社会保険料が決まるので、今月遡って支給されたら社会保険料が上がってしまうのでしょうか? それとも国民健康保険の時のものなので、それは別で計算されるものでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    > 遡って去年の給与が3ヶ月間低く計算されている 何を幾ら間違っていたの? 書き込みだと、 ① 昨年は、国民年金、国民健康保険料を質問者さんが支払っていた。 ② 昨年の年末調整で、その処理を忘れていた、 ③ 昨年の給与から、厚生年金などの社会保険料を徴収しなくても良いのに、徴収していた、、 ④ ③を所得控除に含めていた。 以上で理解すると、 昨年の年末調整は、 、、税務上の年収額は間違っていない、、 、、織り込まなくて良い社会保険料を所得控除した?? 、、国保社会保険料を所得控除織り込んでいない?? その結果、ポイントは、 年末調整の給与総支給額は変わらないので、、 昨年の所得税計算を間違っている、 住民税も間違いにつながっている。 > 4.5.6月は標準報酬月額を元に社会保険料が決まるので、 これには、昨年のミスはつながらない、関係ない筈、

  • そんなわけは無い。 どうして、そういうひねくれた思考を思いつくのだろうね。 綺麗に素直に考えましょうよ。 4~6月分なら含めるが、違う月の分は含めない。 通勤費月額も6ヶ月分支給とか定期券支給が有るが、数字は対象月の分しか使わないのは当然ですよ。

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  • 別で計算されます。

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