教えて!しごとの先生
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勤務時間について質問です。 遅刻すると給料から遅刻分が差し引かれますが、残業しても残業分は支払われません。 管理職だ…

勤務時間について質問です。 遅刻すると給料から遅刻分が差し引かれますが、残業しても残業分は支払われません。 管理職だからという理由だそうです。 残業代を請求できますか?

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回答(2件)

  • みなし残業という仕組みがあり、あなたに適用されている場合は ある範囲内での残業時間における残業代金は今の給与で支払われています それはあなたが残業してもしなくても残業代金を含む給与が支払れるものです その範囲を超えて働いた場合は残業代金が追加で支払われます 一方、管理監督者であれば時間に関係なく働き、就業時間にしばられません 遅刻による減額はなく、残業による残業代金もありません 遅刻により給与が減額されるのであれば、労働基準法における管理監督者ではないでしょう おそらくあなたの会社組織内における責任者になるかと思います まずは「管理監督者」を調べてみてください あなたが管理監督者としての条件を満たしているか確認されると良いです 責任と権限、環境、待遇を得ていますか? 上記が満たされていない場合、名ばかり管理監督者で適切な対応がされていないかもしれません その時は会社に残業代金を請求されるとよいでしょう また、会社との交渉では従業員が弱い立場になりがちです 難しいようでしたら、お近くの労働基準局にご相談されるとよいです

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  • 残業代を請求するというよりも控除した分を取り戻すことができる、と言った方が正確です。 そもそも管理職の遅刻早退で控除を行うことはできません。管理職であることの要件の1つに「自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること」があります。早く出勤しようが遅く退勤しようが残業代が出ないのと同じで、遅刻早退でも控除されることはありません。判例も2つあります(大阪地判昭62.3.31徳洲会事件 静岡地裁昭53.3.28静岡銀行事件) 抗議しましょう。 ただし「欠勤」は控除の対象になり得ます。

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