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行政書士試験問題について。 問。 処分についての審査請求を認容する場合、審査庁が処分庁の上行政庁又は処分庁であるときは…

行政書士試験問題について。 問。 処分についての審査請求を認容する場合、審査庁が処分庁の上行政庁又は処分庁であるときは、該処分を取り消し又は変更することができる。 答。○処分についての審査請求が理由がある場合、審査庁が処分庁の上級行政庁(指揮監督権の一環)又は処分庁(自らの権限)であるときは、裁決で、当該処分の全部もしくは一部を取り消し又は変更することができる(行政不服審査法46条1項)。 このように有りますが、審査庁が上級の場合取消しまた変更の命令をすることが出来る。だと記憶してます。 何故○なんでしょうか?

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    解説にあるとおり根拠規定46条には次のように書かれています。 第46条 処分…審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。 2 前項の規定により法令に基づく『申請を却下し、又は棄却する処分』の全部又は一部『を取り消す場合』において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 一 処分庁の上級行政庁である審査庁 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。 二 処分庁である審査庁 当該処分をすること。 (省略) つまり、上級行政庁が命じる規定があるのは申請を却下する処分・申請を棄却する処分を取り消す場合です。 認容裁決には3パターンがあり、 ①処分の取消 ②処分の変更 ③申請却下の全部または一部取消、棄却の全部または一部取消 このうち、③が上級行政庁が命じる場合です。 よって、①、②の場合には上級行政庁も全部若しくは一部取消、または変更をすることができます。 また、注意すべきは1項ただし書きで、審査庁が…いずれでもない場合は変更できない。とあるだけなので、取消はできる。という点にもひっかけ問題で出されるかもしれません。 審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない場合は、当該審査庁は裁決によって処分の取消をすることができない。 ✖

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