解決済み
簿記の仕訳問題について質問です。A商事より売掛金の決済のために受取、すでにZ銀行で割り引いていた、同社振出、当社宛の約束手形¥50万円が満期日に支払拒絶され、同銀行より償還請求を受けたため、小切手を振り出して決済した。また、満期日後の延納利息¥1,600は現金で支払い、手形金額とともA商事に対して支払い請求をした。 この問題の、Z銀行で割り引いていた約束手形の部分の意味が少し理解できません。 手形の割引とは、満期日前に割引料を支払って現金を受け取るということではないのでしょうか?それなのに、満期日に支払を拒絶されたというのが理解できません。 問題の意味を教えていただきたいです。
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今回の問題では、手形というものは満期日にA商事の口座から支払われるというものです。ただし、A商事の口座に支払われるべき金額がなければ、支払われません。 問題では、満期日前にZ銀行で手数料を払って現金化しました。これで、満期日にA商事の口座に十分な残高があれば問題なかったのですが、残高不足でA商事から回収ができないという状況です。 >手形の割引とは、満期日前に割引料を支払って現金を受け取るということではないのでしょうか? その通りです。ただし、今回であればA商事が支払できない場合は、弁済する義務があるというのが手形の割引です。 手形の割引というのは、満期日前の現金化できるというメリットがあるのですが、回収ができないというリスクは回避できないという事です。(割引しなくても、満期日にA商事の口座に十分な残高があれば回収できないのは同じです) 不明点等あれば追記してください。
>手形の割引とは、満期日前に割引料を支払って現金を受け取る・・・・ その手形を銀行に売却し割引料を支払し差額を受取ることになります、手形を差入し融資を受けたと考えたが分かり易いでしょう。 融資を受けたらその融資を返済する義務があります、割引というのは割引した手形が決済されたら、その融資の返済に充てられます、決済されないと融資の返済が延滞したことになります。 >・・・・満期日に支払を拒絶されたというのが理解できません。 その手形の振出(支払)人が満期日に支払できなかったということです。 不明な点は補足してください。
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