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研修期間が4/16に明けて、4/25.26と体調不良で仕事を2日間休んでしまいました。給料減るの嫌なので、この2日間を有…

研修期間が4/16に明けて、4/25.26と体調不良で仕事を2日間休んでしまいました。給料減るの嫌なので、この2日間を有給として消化させたいです。 事後申請って可能なのでしょうか?また、私の職場は勤怠管理アプリで月末に自分でアプリから申請をすると翌月の給料日に給料が支払われる仕組みです。 そのため、私が休んでしまった日は有給として入力すれば良いでしょうか?

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回答(3件)

  • 会社によって違いますね。 私の職場は大丈夫ですが、こう言う場合は、有給を認めない会社も有るようですので。欠勤扱いになる。(知恵袋情報ですが。)

  • 有給が付与されていれば、 事後の申請でも認められます。 有給の申請内容を会社が詳細を聞くのはタブーです。 付与の条件は前者の方が記載してる通りです。 もし解らなければ会社へご自身が有給を何日保有してるのか確認してみてください。 有給なければ欠勤扱いになるので控除されます。

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  • 会社のことは会社に聞くのが一番だと思いますが、以下の情報がありました。 https://www.adire-roudou.jp/faq/time/10.html 試用期間を含んだ6ヵ月以上の継続勤務があり、かつ、全労働日の8割以上の出勤があれば有給休暇を取得することができるらしいです。 https://hataractive.jp/useful/4989/ 一度減額されても本採用後にもどってくる可能性もあるとのこと。雇用契約書をみてみましょう。

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