税理士試験 の簿記論を受験予定です。 勉強の中で、自己株式の処分と新株発行時に自己株式をあてる場合の処理について教えて…

税理士試験 の簿記論を受験予定です。 勉強の中で、自己株式の処分と新株発行時に自己株式をあてる場合の処理について教えていただきたいです。自己株式を処分する場合、損が出ても益が出てもその他資本剰余金で処理することに対し、新株発行時には損が出れば資本金で調整、益が出た場合はその他資本剰余金で処理の理由があまり理解できておりません。 新株発行とはいえ、それに自己株式をあてたら自己株式の処分では?と思ってしまうのです。 また、ストックオプションの行使で自己株式を当てた場合はどちらになるのだろう?新株発行=資本金の増加という認識になってしまっていて理解ができず混乱しています。 どなたかご教示願います。

続きを読む

106閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    会計士試験受験中のものです。 これは、会社法に規定されています。 会社法計算規則14条第1項 資本金等増加限度額は「募集株式に関わる払込金額に株式発行割合を乗じた金額」から「処分する自己株式の帳簿価額から募集株式に関わる払込金額に自己株式処分割合を乗じた金額を減じた額(ゼロ未満の場合にはゼロ)」を減じて算定した金額とする。 つまり、資本金等増加限度額は「新株に対する払込金額から自己株式処分差損相当額を控除した金額」となります。 ストックオプションを付与する時に自己株式を処分する場合は、 その他資本剰余金/自己株式 で仕訳します。 また、没収時には、 自己株式/その他資本剰余金 で仕訳します。 決算時には、 報酬費用/その他資本剰余金 で仕訳します。 没収とは、事前交付型において、権利確定条件が達成されなかったことによって、企業が無償で株式を取得することが確定することをいいます。テキストをもう一度見てみてください!

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

簿記(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

税理士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 簿記

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる