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雇用契約の勤務時間帯、シフト変更について質問です。 雇用契約書では勤務時間は9:00から18:00なんですが、実際は毎…

雇用契約の勤務時間帯、シフト変更について質問です。 雇用契約書では勤務時間は9:00から18:00なんですが、実際は毎日バラバラです。 シフト制で、シフトは上司が決めます。会社に出社した後、毎日開始時間の違う現場に行くため、1日は7:00〜16:00、2日は10:00〜19:00といったようなシフトになります。 面接の時に朝7時出社だったり、8時出社だったり行く現場によってバラバラとは聞いてました。 雇用契約に記載されている時間と違うのって法律的にはどうなんでしょうか? また、シフトが1日前〜1週間前に断りもなく勝手に6:00〜15:00だったものが、9:00〜18:00になったりします。 前日などに変更された時は、明日出社時間変わったからって連絡が来るぐらいです。 こういうのも法律的にOKなんでしょうか? この2点気になったので、詳しい方いたら教えてください。 正社員で変形労働時間制ではありません。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働条件の変更は双方の合意が必要であると労働契約法で定めていますが、罰則がないため法的効力はありません。書面に関してもなるべくあった方が良いと言う程度です。 労働基準法では入社時と契約更新時における労働条件の明示を義務付けており違反してした場合の罰金もあります。しかし契約途中での定めはないため違法には成りません。 裁く法律がない以上はどうにもならないと言う事になってしまいます。 会社に労働組合があれば相談して下さい。もしなければ、従業員の過半数の代表者が会社に対し団体交渉する事が出来ます。会社はそれを拒む事は出来ませんが、最終的には法的根拠が無ければ詰める事は出来ません。 不利な労働条件の変更は合意が必要なのは事実ですので、これで押し切る以外は無さそうです。 頼りにならない労働契約法第9条です。 あとは民法くらいかな。

  • 労働時間を勝手に変えることは契約違反にはなり得ますが、違法ではないです。 ただし、休憩時間と労働時間の上限について順守されていることが前提です。(労働基準法第34条、第32条)

  • 雇用契約書は絶対交付のものではないです。労働条件通知書が絶対交付となります。その中にシフト制と書いてあったり、就労規則の中にシフト制と記載があれば問題ありません。じゃないと、小売業とかやってられないでしょ?

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