教えて!しごとの先生
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宅建について質問です。

宅建について質問です。宅建業法の三悪で業務停止処分に違反した場合や業務停止処分で情状が特に重い場合などと書かれていますが、何をしたら業務停止処分になるのかや情状が重い場合とはいったいどんなことをした時なのかも覚えておくと必要はありますか?また、覚えなければならないとしたら一体どんな内容なのかも一緒に教えてくださると助かります。

補足

AI解答は無視しているのでどなたか解答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 試験対策としては、具体的な線引きは知る必要なかったと思います 参考として具体的が知りたいのでしたら、各県で監督処分が公表されているので、「宅建 監督処分 ○○県」とかでウェブ検索してみて

    1人が参考になると回答しました

  • 宅建業法の三悪とは、不動産業者が以下の行為をした場合に業務停止処分となる可能性があります。 1. 不動産取引に関する虚偽の表示や誤認を生じさせる行為 2. 不動産取引に関する重要事項の説明義務違反 3. 不適正な勧誘行為 業務停止処分が下される具体的な行為としては、虚偽の広告を出したり、重要事項説明を省略したり、高圧的な勧誘を行ったりすることなどがあります。 情状が特に重いとは、例えば、違反行為が繰り返された場合や、違反行為によって消費者に大きな損害が生じた場合などを指します。 これらの内容は、宅建業者としての適正な業務運営を理解し、消費者保護に対する認識を深めるためにも、覚えておくことが推奨されます。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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