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至急です。 今年、税理士試験を受験予定の者です。

至急です。 今年、税理士試験を受験予定の者です。昨年度も受験しましたが、その時には簿記論、財務諸表論、国税徴収法を申し込み、財務諸表論だけ合格しました。国税徴収法は申し込みだけで受験はしませんでした。 そのため、結果通知書には簿財の結果のみ記載されており、国税徴収法については、不合格の記載などはなにもされていません。 しかし、通知書の一番下に(この通知書は、来年度以降実施する試験の受験資格を有することを証する書面として使用できます。)と書いてあります。これは税法科目についても適用されますか。 令和5年より会計科目と税法科目で受験資格が変更になったため、疑問です。 わかる方いらっしゃったら返答お願いします。。。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    2022年以前 会計科目→受験資格必要 証明書類必要 税法科目→上記同様 2023年から 会計科目→受験資格不要 税法科目→受験資格必要 証明書類必要 あなたは国徴(税法科目)を申込み、 書類不備がなく当日受験しなかっただけ。 受験していないものに結果は来ません。 業務連絡と受験生のミスを減らすために 『通知書の一番下に(この通知書は、来年度以降実施する試験の受験資格を有することを証する書面として使用できます。)』 って記載してあるんだと思いますよ。 受験資格があるのかどうかは 2023年なら税理士試験等通知書の右上にある一部科目合格通知番号から情報が調べられるので受験資格の有無がわかります。 2022年以前ならば、会計、税法共に受験資格が必要なので税理士試験(等)通知書の書類だけでわかります。(細かな条件がありますが) 大まかにざっくりと書いてみました。

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