会社は労災申請に協力しないでしょうね。労災申請は自分でもできますから、まず労基署に相談してみてはいかがですか。弁護士に相談もできます。 労災が無理だったら傷病手当金にすればよろしいのでは。
労災認定には基準があります。 「発症日(初診日)の過去6か月間」が評価期間であり、その間の労働時間などが対象になります(それ以外はあまり考慮されません) なので仮に発症日が1月上旬などであり、「11月12月が各それぞれ100~150時間の時間外労働、その前の7月~10月も月80時間などの時間外労働が恒常的であった」などなら、認定されます(もちろん証拠は必要です)。 発症日が例えば4月で、11月12月は100時間を超えていたが、1月~3月は残業はあるにしても大した時間でもない、とかなら認定基準からは外れます。 「残業代を払ってもらっていないので精神的につらい」という認定項目はありませんので、これは申請理由になりません。 尚、労災は申請から調査、面談などが繰り返し行われ、結果は6か月~1年後くらいであり、認定率は低いです。 傷病手当金はこれらの条件は無関係です。 医師に対して「仕事が原因です」とさえ言っていないなら、申請できますし、すぐに通ります。
まず、自分で思いつく限りの、うつ病になった原因を箇条書きで紙に書きだす。 それを持って、労基署に行って相談する。
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