教えて!しごとの先生
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パートで掛け持ちをすることになりました。 A勤務先の就業規則では週40時間を超えてはならない、と記載してあります、

パートで掛け持ちをすることになりました。 A勤務先の就業規則では週40時間を超えてはならない、と記載してあります、まだもう一つの勤務先(B)は決まっていませんが恐らく週3〜4日ほどは働こうと考えています(B)この場合、B勤務先の分だけ確定申告していればA勤務先にはバレないという認識で合っていますか?有識者の方、教えてくだされば嬉しいです! ちなみに今までは正社員でしか働いた事が無く今一分からないです…。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >この場合、B勤務先の分だけ確定申告していれば >A勤務先にはバレないという認識で合っていますか? 確定申告する時は全ての所得が対象です。 部分的に申告する=意図的にAの所得を除外する このような行為は所得税法違反(=脱税)という犯罪です。

  • 確定申告は、全ての所得に対してするものですから、掛け持ちをした場合、全勤務先から源泉徴収票の交付を受けてすることになります。 ですので、(A)も(B)も両方税務署に申告しなければなりません。 他の方の回答にある通り、意外なところで分かるものです。(友達の友達みたいに、あなたが直接知らない人に話が回ったり、あなたが気づかないうちに他の人が目撃したり…)

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  • 税金以外でもバレる要素はあります。

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