裁判所事務官の専門記述は、その答案が非常に優れている、優れている、平均的、平均よりも劣っている、明らかに劣っているのいずれかにより評価されて点数が出るものです。 出題内容にもよりますが、少なくとも今年のテーマである政教分離においては判例も示した上で判断基準について述べないと低い点数にしかならないと思われます。そういう意味では減点といえます。
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憲法の専門記述式では、定義・趣旨・権利の内容や性質・学説・判例などは書けるようしておきたいところです。採点が減点式の場合、重要判例を書けていないのは減点になると思います。 政教分離原則だと、津地鎮祭事件最高裁判例に触れることが求められます。この判例が、「目的効果基準」と「ある行為が政教分離原則違反とされる基準」について論じているからです。まあだからといって必ずしも足切りになるわけではないですし、そもそもの配点も低いので、受かることを祈るしかないですね。
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