>身体介護は一切なし。 主に洗い物や、ベットメイキング、環境整備、利用者様の対応などをさせていただいております カウントされませんよ。 そもそも看護助手と介護助手は別の職種です。 下の方のリンク先は『看護助手』 質問者さんは『介護助手』 この違いは大きい。 そもそも『介護助手』とは『介護職員』の助手になり介護福祉士国家試験の実務経験に該当する『主たる業務が介護等』に該当する職種は『介護職員』になります。 なので、『介護助手』は実務経験には該当しません。 介護福祉士国家試験の実務経験のページにこのような記載があります。 空床時のベッドメーキングや検体の運搬など間接的な業務のみに従事する方は対象となりません。 とあります。 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09_4.html そもそもの話しですが介護福祉士国家試験の実務経験の該当職種には介護助手は存在していません。存在していないとなると実務経験として認められない可能性は高いです。 施設内であれば直接介護に対しての実務経験になりますので身体介護ができないと実務経験には該当しない。 これが訪問介護だと生活援助でも実務経験の対象となります。 要するに『介護』と『施設運営』の切り分けが行われているのです。 で、質問者さんの業務は『施設運営』に該当し『介護』ではないということになります。 よって、介護福祉士国家試験の実務経験には該当しない。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
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