なんか他に移った方がいいような。 身内とかに緊急な事態が発生した場合にはこの記載では駆けつけること出来ないですよね。 また、万が一感染症などに感染しても出勤せえよ。結果は歯科医院で持つというならわかりますが。 コロナ感染しましたが、休暇取れないので出てきましたと。 厚生労働省の感染症予防法に違反する歯科医院ですか? 労働基準監督署行きの話ですね。
祝日の翌日に休めないということで労働法違反にはなりませんよ。 歯科医院といったところでは、このくらいの条件が付くのは致し方ないのかなと思います。入社前に聞かされてなかったということですが、どういう風な休みになるのかということを聞けば教えてくれたんではないでしょうか 自分の好きな時に休みたいということなら、そういうのが許されるような職場があると考えます。
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