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会社の有給消化について質問です。 私の事業所では社員やパートの数が多い ことから有給休暇は基本的に日数、日にち たまに指定出来ないことになっています。今月有給入れといたよと言われます。 また私の会社はシフト制の給料15日締めに なってます。 4月から6月は社保の関係であまり残業して は行けないと聞いていたので、残業代を抑えるようにセーブして働いていました。 それで残業28時間くらいで、今月は30超えないくらいかなと思っていたんですけど、 次の日確認したら36時間になっていて、 8時間増えていました。 後から上司から残業時間が少なかったから 有給を休日出勤扱いにしといたからと言われました。 1ヶ月の休んだ回数は変わらず有休を使われて いらない残業代までつけられてしまいました。 前提として有給を勝手に使うのは労働基準法に違反することは知っているのですが、 有給を休日出勤扱いにするのは法律的に 違反しますか? 働いてないのにお金が発生してるのは良い のでしょうか? もし違反するなら何だか悪いことに巻き込まれてるみたいで本当に嫌です。 詳しい方ご回答お願いします。
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> 有給休暇は基本的に日数、日にち > たまに指定出来ないことになっています。 > 今月有給入れといたよと言われます。 年次有給休暇のことでしたら、労働者の希望してないのに入れるということであれば違法です。ただ年5日未達な労働者に時季指定するのまでは違法性問えません。指定された日に休むか出勤するか労働者が決めればいいのですから。 > 有給を休日出勤扱いにしといたからと言われました。… > 有給を休日出勤扱いにするのは法律的に違反しますか? 具体的にどういう状況か読めないのですが、休日出勤したわけでなく所定出勤日に欠勤もないのに、年休保有日数を1減らし、賃金計算上働いたという時間数が8増えたといことでしょうか。 完璧に違法です。巻き込まれたというか、あなたに部下がいなければ、処罰されるのは上司、そして会社です。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 _________________ 有給休暇は、法律上の権利です
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