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社会保険料について質問です。 派遣なのですが、派遣元が事業譲渡で別の派遣元に変わりました。

社会保険料について質問です。 派遣なのですが、派遣元が事業譲渡で別の派遣元に変わりました。新しい派遣元で、5/1に社会保険を新たに加入したのですが、5/15から産前休業に入り、保険料免除申請をします。 加入月ですが、5月分の保険料は、免除になりますか?

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回答(1件)

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    結論から申し上げると、なります。 健康保険法にも厚生年金保険法の何れにも、ただし書に、「加入から〇〇以内は、この限りではない」などの制限を掛ける法律も施行規則もないからです。 また、厳密には、健保・厚年の制度でありながら、最終的には、産前産後休業は労働基準法第65条に帰属して準用します。 したがいまして、労基法で正当な産前休業と認められているからには、加入月の初月からの保険料も免除となります。 ただし、一点、不安なことがあるとすれば、それは、5/1からの社会保険の被保険者資格そのものです。 先ず、社会保険の被保険者資格を得る(加入)ためには、派遣元の会社より、「資格取得届」なるものの提出が保険証の発行元(日本年金機構だけとは、限りません)に対して必要となります。 この時点では、届出を受けた保険証発行元は「被保険者資格に適合した届出がなされた」ものとして取扱いします。 しかし、(少し話しが逸れますが)保険証発行目的や傷病手当金受給目的の偽装雇用は決して、許されるものではなく、疑義が生じれば、「事業所調査」なるものが緊急で行われる場合があります。 今回のご質問のケースで言えば、仮に調査が行われたとして、その際に、「傷病者でしばらくの間、働ける見込みが無いことを分かっていながら、あえて雇用契約を締結し、尚且つ、直ぐ傷病手当金を請求したのは何故ですか?」等々の質問があり得ますので、(あくまでも、一義的には会社に対して)妊娠そのものは、病気ではございませんので、やむを得ないところがございますが、あらかじめ見込みを付け易いという点がどうか、事業譲渡により、雇用元が変更になった点、(場合によっては、事業譲渡を機に雇用契約を継続すべきではない者がいたのでは?という様な意地悪な見方も?)等が、どう判断されるかといったところでしょうか。 不安にさせてしまったら申し訳ないのですが、上記の様なケースだけで、事業所調査が行われることは、多くありません。しかし、一方で、調査の結果、指摘事項ありとなった場合、被保険者資格そのものが取消しとなります。

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