解決済み
残業代について。 友人が、先月から帽子屋でバイトを始めました。 時給1000円で、月に1回ほど通し勤務(10時~21時、休憩2時間、実働9時間)があります。 先日、初給料が出たのですが、明細をみると、残業代がなく、実働の9時間分が全部1000円で計算されていたそうです。 友人は、8時間超だから残業代がつかないのはおかしいと店長に言ったそうですが、 「6時間につき1時間休憩をしたら残業代は出ない。通しの日は、11時間で2時間の休憩なので、時給は変わらない」 と言われたそうです。 本当にそんな法律があるんでしょうか?
511閲覧
法律って言うかさ…。 会社ルールか店長ルールでしょそれ…。
ありません。下の回答者もウソつくな。 1日8時間以上、週40時間以上働けば25%割増つきます。 つまり1日8時間の人でも月~土曜まで出勤であれば、8×6で48時間なので、1日8時間でも週40時間から8時間越えてるので8時間分割増つきます。休憩を何回とろうが拘束時間は継続してます。なので実働は途切れても、拘束時間は継続してるので、残業代はつきます。
本当に1時間休憩したのなら当然その時間は勤務時間に含まれません。 また、1日に何時間勤務しようが、週で40時間を超えない限り法的に割増賃金の支払い義務はありません。 追伸 週で40時間を超えない限り~ は変形労働時間制と混同してました。↑のおっしゃる通りです。 休憩時間は本来、一切の拘束無しが建前なので、どこで何をしようが自由な時間であれば労働時間に含まれません。 電話番をしたり、来客があれば対応する必要があるなど実質的に待機時間であれば労働時間と見なされます。
1人が参考になると回答しました
店長はオモロ回答だなw休憩したからリセットにはなんねーよ。そんな理屈通ったら労働局は大忙しだなw
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る